床の張り替えは賃貸では可能?退去時などの影響について解説!

床の張り替えは賃貸では可能?退去時などの影響について解説!

どうしても床の張り替えをしたいときや、リフォームをしたいときなどは誰しもあるでしょう。しかしながら、賃貸の場合にはそれが可能なのか、そもそも行っていいのか、という悩みを抱えます。色々と確認していかないといけない事が多い張り替えなどの作業において、賃貸ではどういう影響があるのかをここでは解説していきましょう。

賃貸で床の張り替えの費用負担などについて

入居者の費用負担が必要になるケースについてご説明します。一般的に、入居者の不注意や管理不足によって生じた傷については、張り替え費用は入居者の負担です。たとえば、引っ越しや家具の移動の際にできた傷、手入れ不足によるカビやサビ・シミ、または子どもやペットによってつけられた傷や損傷などが該当します。ただし、小さな傷については全面的な張り替えではなく、部分的な補修やクリーニングで対応できることもあります。通常、大きな傷や全体的な傷でない限り、高額な費用請求がされることはまずありませんので、ご安心ください。

原状回復義務について

通常、賃貸物件の入居者には、退去時に部屋を元の状態に戻す「原状回復義務」が課されます。この義務は、借主(入居者)が故意や過失、注意義務の怠りによって部屋に損傷を与えた場合に、それらを修復する責任を負うことを意味します。

言い換えれば、意図的に傷つけたり掃除を怠って汚れたりした部分の修繕費用は入居者が負担し、一方で通常の生活に伴う部屋の劣化や摩耗に起因する修繕費用は、大家さんが負担するということです。原状回復義務に該当する修繕費用は、敷金から精算され、余剰分が入居者に返還される仕組みです。もし修繕費用が敷金を上回る場合は、退去時に追加で支払うことになります。

修繕は自分で行っていいのか?

修繕は自分で行っていいのか?

賃貸物件において、入居者が自分で部屋の修繕を行うことは原則的には認められていません。傷や汚れを見つけた場合、「自分で修繕する方が費用を抑えられるのでは?」あるいは「修繕会社に直接依頼すればスムーズに解決できるのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、部屋の修繕に関しては、その方法や範囲を決めるのは大家さんや管理会社の役割です。たとえば、ホームセンターなどで材料を購入し、入居者が自ら修繕する場合、プロではない限り仕上がりの品質に差が出る可能性もあります。

また、入居者が直接修繕を依頼したとしても、大家さんが希望する修繕が行われない場合があります。
傷や汚れ、あるいは設備の故障が発生した際には、まずは大家さんや管理会社に連絡し、判断を仰ぐことが最も重要です。

借りているという意識を大切に

修繕費については物件ごとに条件が異なったり、傷や汚れの判断が主観的になったりするため、トラブルのもとになりやすいでしょう。賃貸物件を利用する際には、契約内容を正確に理解し、客観的な判断材料を残すことが重要です。常に「借りもの」としての意識を持ちながら生活することが、敷金を返還されるためには欠かせない要素といえます。

退去費用に関して

賃貸物件でフローリングを全面的に張り替える場合、部屋の広さによって費用が異なります。6畳の部屋では9~18万円、8畳の部屋では10~20万円、12畳の部屋では15~25万円が一般的な目安です。通常、クリーニング代は大家が負担する費用ですが、契約書に特約がある場合は、借り手が負担することが多くなります。特約が明記されている場合は、その内容が適用されることになります。修繕費用は、借り手が通常の生活範囲を超えてキズをつけたり、汚してしまったりする場合にかかる費用です。

居住年数が長いほど、自然な経年劣化は認められますので、借り手の負担は相対的に軽減されます。入居時に敷金を支払っている場合は、修繕費用は敷金で精算され、過不足があれば請求または返金されます。敷金を支払っていない場合は、退去時に費用が請求されることになるでしょう。地域や間取りによって異なるため、一概に相場とはいえませんが、多くの場合、敷金の1カ月分が請求されることが一般的です。

賃貸住宅を退去する際には、借り手には原状回復義務が課せられますので、クリーニング費用やフローリングの張り替え費用が請求されることがあります。しかしながら、実際には借り手が負担すべきではない費用について、無理に請求してくる大家も存在することを認識しておく必要があります。

まとめ

まとめ

賃貸物件における床の張り替えや修繕に関する影響について解説しました。床の張り替え費用は、一般的に入居者の負担となるケースがありますが、小さな傷や部分的な補修で済む場合もありますので、高額な費用請求にはならないことがほとんどです。退去時には原状回復義務が課され、入居者が故意や過失によって生じた損傷の修繕費用は入居者が負担し、通常の劣化や摩耗に起因する修繕費用は大家が負担します。

賃貸物件では入居者が自ら修繕を行うことは原則的に認められませんので、修繕が必要な場合は大家さんや管理会社に連絡し、適切な対応を依頼することが重要です。退去時にはフローリングの全面張り替え費用が発生する場合がありますが、費用は部屋の広さによって異なります。敷金を支払っている場合は修繕費用が敷金で精算され、過不足があれば請求または返金されます。借り手は退去時にクリーニング費用やフローリングの張り替え費用を請求される可能性もありますが、無理な請求には注意が必要です。

賃貸物件を利用する際には、契約内容を理解し、借り手としての意識を持ちながら生活することが大切です。ぜひ賃貸生活を円滑に過ごすための参考にしてください。「名取景雲堂株式会社」はさまざまなサービスを提供しています。床の張り替えを考えているという方も、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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